ソフトウェア使用許諾契約書

お客様へのお願い

本ソフトウェア製品をダウンロードする前に必ずお読みください。

このたびは、本ソフトウェア製品をダウンロードいただき、誠にありがとうございます。
エムオーテックス株式会社(以下「弊社」といいます。)では、本ソフトウェア製品及び本ソフトウェア製品に含まれるソフトウェア・プログラム(以下「許諾プログラム」といいます。)のお客様(保有ライセンス確認書に記載のユーザー様のことをいい、以下同じとします。)によるご使用及びお客様へのアフターサービスについて、下記の「ソフトウェアのご使用条件」(以下「本使用条件」といいます。)を設けさせていただいております。本使用条件を充分にお読み下さい。

この製品をダウンロードされた場合には、本使用条件にご同意いただけたものとします。

ソフトウェアのご使用条件

弊社は、本使用条件に従い許諾プログラムを使用する権利をお客様に許諾し、お客様も本使用条件にご同意いただくものとします。本使用条件は、第2条に定める許諾プログラムの使用権をお客様に許諾するものであり、許諾プログラムに関する著作権その他の知的財産権をお客様に移転することを認めるものではありません。お客様が期待される効果を得るための許諾プログラムの選択、許諾プログラムの導入、使用及び使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。

第1条 期間

  • 本使用条件は、お客様が本ソフトウェア製品をダウンロードされたときに発効します。
  • 弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたときは、いつでも許諾プログラムの使用権を終了させることができるものとします。
  • 許諾プログラムの使用権は、本使用条件の規定に基づき終了するまで有効に存続します。
  • 許諾プログラムの使用権が終了した場合には、使用権以外の本使用条件に基づくお客様のその他の権利(ただし、第7条第2号に基づき本ソフトウェア製品の代金の返還を受ける権利を除きます。)も同時に終了するものとします。お客様は、第7条第2号に定める場合を除き、許諾プログラムの使用権の終了後直ちに、本ソフトウェア製品、許諾プログラム及びそのすべての複製物を完全に破棄するものとします。

第2条 使用権

  • お客様は、自社利用の範囲かつお客様が所有若しくは管理する、またはお客様に所属する従業員等が所有しお客様の業務上使用する情報通信端末機器の管理目的でのみ、1の許諾プログラムを、購入されたライセンスの範囲内で特定かつ単一の情報通信端末機器においてのみ使用することができます。なお、お客様は、許諾プログラムを第三者に使用させ、また営業的利用(お客様が運営するサービスに許諾プログラムを利用することを含み、方法、手段、直接的または間接的の別を問わず、金銭その他の経済的利益を得る目的で許諾プログラムを利用することをいいます)をすることはできません。
  • お客様が前項の範囲及び目的以外で許諾プログラムを利用するためには、別途弊社が認める場合を除き、弊社が定める申請手続において弊社の許諾が必要となり、この場合、お客様には別紙に定める第三者利用追加条件が適用されるものとします。なお、お客様が、関連会社(直接または間接的にお客様を支配しているか、お客様に支配されているか、またはお客様と共通の支配下にある法人をいうものとし、「支配」とは、直接または間接的に議決権付株式またはその他の持分の50%超を所有していることを意味します)内で許諾プログラムを利用する場合は、当該申請手続に基づく申請は不要ですが、別紙に定める関連会社利用追加条件が適用されるものとします。
  • 許諾プログラムは、コンピュータ/機器にインストールされたときに、当該コンピュータ/機器において使用されたものとします。
  • 許諾プログラムは、原子力、航空産業、大量輸送、医療または性質上危険が伴うその他の用途を目的として特に開発されたものではなく、また、かかる用途の為に使用権が許諾されるものでもありません。お客様は、かかる制限について同意するものとします。なお、お客様は、許諾プログラムを上記のような用途に使用することにより弊社が何らかのクレームや損害等を被った場合、弊社を防御するとともに、弊社が被った損害を賠償するものとします。
  • 弊社が提供する本ソフトウェア製品及び許諾プログラムの保守サービスをお客様が利用することにより、弊社がお客様に許諾プログラムの更新版プログラムを提供した場合、当該更新版プログラムは、許諾プログラムとみなし、本使用条件が適用されるものとします。

第3条 許諾プログラムの複製、改変及び結合

  • お客様は、滅失、毀損等に備える目的でのみ許諾プログラム及びマニュアル等の関連資料を1部複製することができます。この場合、お客様は、弊社提供の許諾プログラムの記憶媒体及びマニュアル等の関連資料の複製物を滅失、毀損等に備える目的でのみ保管することができます。
  • 許諾プログラム及びマニュアル等の関連資料のすべての複製物に、許諾プログラム及びマニュアル等の関連資料に付されている著作権表示及びその他の権利表示を付すものとします。
  • お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き、許諾プログラムの複製、改変、結合またはその他の処分、許諾プログラムを元にしたソフトウェアプロダクトその他の派生物の作成等を行うことはできません。

第4条 許諾プログラムの移転等

お客様は、許諾プログラムまたはその使用権の第三者に対する再使用許諾、貸与、販売、譲渡、移転すること、また担保の目的に供することその他の処分を行うことはできません。

第5条 逆コンパイル等

お客様は、許諾プログラムを翻案、翻訳、リバース・エンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできないものとします。

第6条 保証の制限

  • 弊社は、許諾プログラムに関して、網羅性、完全性、正確性、有用性、特定目的への適合性、第三者の権利非侵害、その他いかなる保証も行いません。また、弊社は、許諾プログラムの使用によりお客様が管理または保管するデータ等の滅失または消失等が生じたとしても、何らの責任も負わないものとします。許諾プログラムに関し発生する問題は、弊社の故意または重過失による場合を除いて、お客様の責任及び費用負担をもって解決し、また処理されるものとします。
  • 許諾プログラムの登録媒体に物理的欠陥(ただし、弊社が許諾プログラムの使用に支障をきたすものと認めた場合に限ります。)があった場合において、お客様が許諾プログラムをお受け取りになった日から14日以内に、お買い上げ日付を記した領収書(またはその写し)を添えて、お買い求めになった取扱店に許諾プログラムを返却されたときには、弊社は当該記憶媒体を無償で交換するものとし(ただし、弊社が当該欠陥を自己の責によるものと認めた場合に限ります。)、これをもって媒体に関する弊社の唯一の保証とします。

第7条 責任の制限

弊社は、お客様が許諾プログラムを使用することにより何らかの損害を被った場合、当該損害が弊社の故意または重過失による場合を除き、何らの責任も負いません。なお、万一弊社の故意または重過失によりお客様が何らかの損害を被った場合、弊社の責任及びお客様の救済手段は、次の各号に定めるとおりとします。

  • 弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます。)及び第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。また、弊社が損害賠償責任を負う場合には、弊社の損害賠償責任は、その法律上の構成の如何を問わず、弊社が受領した本ソフトウェア製品の代金相当額をその上限とします。
  • もし弊社が物理的欠陥のある記憶媒体を前条第2項の規定に基づき交換できない場合は、お客様は本使用条件により許諾された使用権を終了させることができるものとします。弊社は、かかる場合における弊社の唯一の責任として、本ソフトウェア製品と引き換えに、弊社が受領した本ソフトウェア製品の代金をお客様に返還するものとします。
  • 弊社は、前号による場合を除き、いかなる場合も、お客様の要望による本ソフトウェア製品の返品、またその代金の返金は行わないものとします。
  • 弊社が本ソフトウェア製品及び許諾プログラムについて負う責任は、本使用条件において定める内容を全てとします。

第8条 使用権の終了

次の各号の一つに該当する場合には、弊社はお客様に通知することにより許諾プログラムの使用権を終了させることができるものとします。

  • お客様が弊社へ提出した書類等に虚偽記載があることが判明したとき
  • 許諾プログラムの使用権を終了させることにつき正当な事由があるとき

第9条 秘密保持

  • お客様は、本ソフトウェア製品及び許諾プログラムの使用により知り得た弊社の営業上または技術上の秘密情報(以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
  • お客様は、秘密情報を本ソフトウェア製品及び許諾プログラムの使用のためにのみ使用するものとし、当該目的のために知る必要のある自社の役員、従業員以外の第三者に開示もしくは漏洩を行わないものとします。
  • お客様は、弊社の承諾がない限り、秘密情報の複製、改変等を行わないものとします。

第10条 個人情報の保護

  • お客様は、本ソフトウェア製品及び許諾プログラムの使用により得られる情報の中に、個人情報(個人情報保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)が含まれる場合があることを理解し、得られた個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
  • お客様は、別途弊社より弊社の個人情報取扱方針を記載した書面を提示された場合、本使用条件に関連して、弊社に個人情報を提供する可能性のある者に対し、当該書面を交付するものとします。

第11条 反社会的勢力の排除

  • お客様及び弊社は、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、また将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。
    • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者・関係企業、総会屋、社会運動・政治運動標ぼうゴロ、その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれかに該当すること
    • 反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等であること
    • 反社会的勢力に資金を提供し、または便宜を供与するなどの関係があること
    • 反社会的勢力と社会的に非難される関係にあること
  • お客様及び弊社は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを表明し、また将来にわたっても行わないことを保証するものとします。
    • 暴力的な要求行為または法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為

第12条 解除

お客様が次の各号のいずれかの事由に該当した場合、弊社は、直ちに本使用条件に基づくお客様との法律関係を解除できるものとします。なお、弊社が本条に基づき本使用条件に基づくお客様との法律関係を解除した場合において、弊社が何らかの損害を被った場合、お客様は、弊社が被った損害の全てを賠償するものとします。

  • 本使用条件の条項(前条を除く)に違反したとき。
  • 支払いの停止があったとき、または仮差押、差押、競売、滞納処分、手形取引停止処分、破産、会社更生、民事再生の申立てあるいは決定があったとき。
  • 合併、解散、営業の廃止または営業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議を行ったとき、その他資産、信用もしくは事業等に重大な変更を生じたとき。
  • その他、本ソフトウェア製品及び許諾プログラムの使用を継続することができない重大な事由があると弊社が合理的に認めたとき。
  • 前条に違反していることが判明したとき。

第13条 終了後の措置

本使用条件に基づく本ソフトウェア製品及び許諾プログラムに関する法律関係が終了した場合、お客様は、直ちに保有する本ソフトウェア製品及び許諾プログラムを完全に消去または破棄し、弊社が求める場合は当該消去または破棄を行ったことを証する書面を弊社に交付するものとします。

第14条 本使用条件の変更

  • 弊社は、お客様の一般の利益に適合する場合のほか、社会情勢、経済事情、税制の変動等の諸般の状況の変化、法令の変更、本ソフトウェア製品及び許諾プログラムに関する実情の変化その他相当の事由があると認められる場合には、本使用条件の目的に反しない範囲で、本使用条件の内容を適宜変更することができるものとします。
  • 弊社が前項に基づいて本使用条件の変更を行う場合、一定の予告期間を設けて、弊社のwebサイトにて、本使用条件を変更する旨及び変更後の本使用条件の内容ならびにその効力発生時期を告知します。

第15条 監査

弊社は、事前にお客様に通知の上、お客様による許諾プログラムの使用状況を監査することができるものとします。この監査の結果、お客様の弊社に対する支払について不足分があることが判明した場合、その他本使用条件に違反する使用が判明した場合、お客様は、不足額の弊社に対する支払、その他違反行為の是正及び弊社による損害賠償請求に応じるとともに、この監査に要した費用を弊社に支払うものとします。なお、本条の定めは第12条による弊社の解除権を排除するものではありません。

第16条 適用範囲

弊社が本ソフトウェア製品及び許諾プログラムに関連して提供するソフトウェア、ハードウェア、関連書類、サービス等については、別段の定めがない限り、本使用条件が適用されるものとします。なお、これらに関する使用条件、契約条件等の別段の定めがある場合は、当該別段の定めが、本使用条件に優先して適用されるものとします。

第17条 日本国外での使用及び輸出管理等

  • お客様が本ソフトウェア製品及び許諾プログラムを日本国外で使用する場合、弊社は、本契約の定めにかかわらず、本ソフトウェア製品及び許諾プログラムの日本国外での使用に関して、法律上許容される最大限の範囲で、いかなる保証及び責任も免責されるものとします。
  • お客様は、本ソフトウェア製品及び許諾プログラムを日本国外に持ち出す等輸出する場合、「外国為替及び外国貿易法」(その関連政省令等を含みます)を遵守するものとします。なお、お客様は米国輸出管理令等外国の輸出関連法規が適用される場合、それらの法規も遵守しなければなりません。

第18条 準拠法・管轄

本使用条件は、現行の日本国の法律に従うものとし、本使用条件にかかわる紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。

以上
2023年9月1日改定
エムオーテックス株式会社

別紙

<第三者利用追加条件>

本使用条件第2条(使用権)第2項に基づき、別途弊社が定める申請手続において、お客様について、同条第1項の「自社利用の範囲かつお客様が所有若しくは管理する、またはお客様に所属する従業員等が所有しお客様の業務上使用する情報通信端末機器の管理目的」以外の範囲及び目的での許諾プログラムの利用(以下「第三者利用」といいます)が認められる場合、当該お客様には以下の条件(以下「第三者利用条件」といいます)が追加して適用されます。

  • お客様は、第三者利用をする場合、本使用条件第2条第1項の定めにかかわらず、当該申請手続において認められた範囲及び目的で許諾プログラムを利用できるものとします。
  • お客様は、第三者利用が認められた第三者に対して、本使用条件及び第三者利用条件を遵守させる義務を負い、かつ、当該第三者による許諾プログラムの利用につき一切の責任を弊社に対して負うものとします。なお、当該第三者による本使用条件または第三者利用条件の違反はお客様による違反とみなすものとし、当該違反がある場合、弊社は本使用条件に基づくお客様との法律関係を終了させることができるものとします。
  • 第三者利用の開始後、当該申請手続において認められた範囲及び目的に合致しない事態が発生した場合、お客様は、当該範囲及び目的に合致しない許諾プログラムの利用を中止する措置を講じるものとし、なおも当該事態での許諾プログラムの利用の継続を希望する場合は、別途弊社が認める場合を除き、弊社が定める申請手続に基づく新たな申請をするものとします。

<関連会社利用追加条件>

本使用条件第2条(使用権)第2項に基づき、お客様が関連会社内で許諾プログラムを利用(以下「関連会社利用」といいます)する場合、当該お客様には以下の条件(以下「関連会社利用条件」といいます)が追加して適用されます。

  • お客様は、関連会社利用をする場合、本使用条件第2条第1項の定めにかかわらず、許諾プログラムを、自社利用の範囲(関連会社内の利用を含むものとします)かつお客様(または関連会社)が所有若しくは管理する、またはお客様(または関連会社)に所属する従業員等が所有しお客様(または関連会社)の業務上使用する情報通信端末機器の管理目的で利用できるものとします。
  • お客様は、関連会社に対して、本使用条件及び関連会社利用条件を遵守させる義務を負い、かつ、関連会社による許諾プログラムの利用につき一切の責任を弊社に対して負うものとします。なお、関連会社による本使用条件または関連会社利用条件の違反はお客様による違反とみなすものとし、当該違反がある場合、弊社は本使用条件に基づくお客様との法律関係を終了させることができるものとします。
  • 関連会社利用の開始後、本使用条件第2条第2項で定める関連会社の定義に該当しない法人が発生した場合、お客様は、許諾プログラムを当該法人が利用できないようにする措置を講じるものとし、なおも当該法人による許諾プログラムの利用の継続を希望する場合は、別途弊社が認める場合を除き、第三者利用における弊社が定める申請手続に基づく申請をするものとします。